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貸家建付地の相続税評価額=自用地評価額-自用地評価額×借地権割合×借家権割合 無償や低額での不動産賃貸は無償や低額での利益供与に該当すると考えられるため、原則として贈与税の対象になります。 ただし、所得税や贈与税、相続税など税務上の取り扱いについては、確認しておいた方がよいでしょう。 上で解説したとおり、他者に貸している不動産の相続税評価額は、自用の不動産よりも低くなります。 ⚠️ Namun, met... https://tommye084rwz7.onzeblog.com/profile

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